派遣看護師でも安心!産休/育休の条件・注意点を解説

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「派遣で働いていても産休や育休は取得できるの?」

「派遣でも産休や育休制度の条件はあるの?」

「産休・育休後の復帰の流れや条件は?」

上記の悩みを解決します。

派遣で働いている看護師は、直接雇用とは違い妊娠した場合に、「産休」や「育休」が取得できるのか不安な方もいるでしょう。

中には「取得するための条件は知ってはいるものの、具体的な内容は分からない」といった方も。

そこで今回は、安心して出産や育児に専念するためにも、派遣で働いている看護師の「産休」や「育休」の取得条件などを解説していきます。

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派遣看護師「産休」の取得条件【産前産後別に解説】

産休は、労働基準法で定められた働く女性のための休業制度です。

「産休」には2種類あります。

  • 産前休業
  • 産後休業

派遣だけではなく正社員やパート、アルバイトを含め、すべての女性が取得できます。

育休とは異なり、出産を控えた女性のみが取得可能です。

ここでは2種類の休業の条件や違いを解説します。

産前休業の取得条件

厚生労働省によると、「産前休業」は、出産予定日の6週間(双子以上は14週間)から取得可能と定めています。

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

厚生労働省

例えば、出産予定日が2024年10月1日の場合、産前休業期間は「2024年8月21日〜2024年10月1日(42日間)」です。

産前休業の取得は義務ではないため、出産直前まで働き続けることも可能です。

「労務SEARCH」の調査によると、産休を取得した人は「出産予定日の6週間前」が44.3%と最も多く、出産直前まで働いた方は14.2%とのこと。

出典労務SEARCH

派遣看護師だけを対象にしたアンケートではありませんが、多くの働く女性が「出産予定日の6週間前」に産休を取得していることが分かります。

産後休業の取得条件

「厚生労働省」によると「産後休業」は、出産翌日から産後8週間までと定めています。

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

厚生労働省

出産日が20○○年10月1日の場合、産後休業期間は「20○○年10月2日〜20○○年11月26日(56日間)」です。

産後休業は、本人の意向に関わらず就労が禁止されています。

産後8週間が経過し、医師が「就業可能」と認めた場合は復帰ができます。

ただし出産は、予定通りにいかないものですよね。

例えば、10月1日の出産予定日が1週間ほど遅れて、10月8日に出産したとします。

項目従来の予定1週間遅れた場合
産前休業期間8月21日〜10月1日
(6週間・42日間)
8月21日〜10月8日
(7週間・49日間)
出産日10月1日10月8日
産後休業期間10月2日〜11月26日
(8週間・56日間)
10月9日〜12月3日
(8週間・56日間)

たとえ出産予定日が伸びた場合でも、産後8週間は「産後休業」が確保されています。

派遣看護師「育休」の取得条件

1歳未満の子どもがいる労働者は、正社員・派遣社員を問わず、一定の条件を満たしている場合、「育休」が取得できます。

ここでは、派遣で働く看護師が「育休」を取得できる条件について解説していきます。

「育休」の開始時期

女性は、産後休業が終了した翌日から子どもが1歳を迎える前日まで取得できます。

男性は、出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までです。

例えば、出産予定日が20○○年10月1日の場合、20○○年11月27日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが「育休」期間にあたります。

保育所に入所できない場合は、子どもが1歳6カ月になるまで延長されます。

2017年10月1日に、「育児・介護休業法」が改正され、条件を満たすと最長で2歳まで「育休」を取得できるようになりました。

①保育所等(認可保育所・認定こども園は含みますが、無認可保育施設は含みません。)における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

②常態として子の養育を行っている配偶者であって1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が、死亡等により子を養育することができなくなった場合

厚生労働省

「育休」を取得できる人

「厚生労働省」では、「育休」が取得できる人を以下のように定めています。

引用 厚生労働省

2022年4月1日までは、2つの条件を満たす必要がありました。

  • 引き続き雇用された期間が1年以上であること (廃止)
  • 子どもが1歳6カ月になるまでの間に契約が満了することが明らかでないこと

参考 厚生労働省

現在は、➁のみと緩和されています。

育児・介護休業法」では、条件を満たした派遣労働者の申し出に対して、派遣会社は「拒むことができない」と定めています。

「子どもが1歳6カ月になるまでの間に契約が満了することが明らかでないこと」を満たしている場合は、派遣で働く看護師でも「育休」を取得できます。

「パパ・ママ育休プラス」の取得条件

2010年6月30日から、「パパ・ママ育休プラス」が施行されました。

引用 厚生労働省

1人当たりの「育休取得期間」は変わりませんが、両親が育児休業を取得する場合、子どもが1歳2カ月になるまで「育休」を延長できる制度です。

引用 厚生労働省

上記の例では、母親が一時的に職場復帰したタイミングで、父親が育休を取得していますよね。

子どもが1歳に達するまで母親が育休を利用し、父親は母親が職場復帰したタイミングで育休を取得するといったパターンもあります。

「パパ・ママ育休プラス」は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 夫婦ともに育休を取得すること
  • 育休を後から取得した配偶者のみが対象となる
  • 夫婦双方が雇用保険に加入している必要がある

夫婦のいずれかが専業主婦(夫)や自営業者、フリーランス、単発派遣など、雇用保険に加入していない場合は「パパ・ママ育休プラス」の申請はできません。

夫婦共働きの場合は、「育休」を取得しやすい環境が整っているわけですね。

ですが、「労務SEARCH」の調査によると、「パパ・ママ育休プラス」を利用したのは5.3%とのこと。

出典 労務SEARCH

制度を知らない割合も58.5%と半数を占めており、「パパ・ママ育休プラス」は、知られていないようです。

「産後パパ育休」の取得条件

2022年10月1日から、通常の「育休」や「パパ・ママ育休プラス」に加えて、「産後パパ育休」がスタートしました。

引用 厚生労働省

  • 出産予定日から取得可能
  • 出産後8週間以内
  • 4週間の育休取得

産後パパ育休とは、出生時育児休業とも呼ばれていて、出産予定日から8週間以内に、最大で4週間の「産後パパ育休」を取得できる制度です。

男性は、出産予定日から取得可能です。

2回に分割して、取得もできます。

引用 厚生労働省

派遣で働いている男性も、下記の条件を満たしている場合は取得できます。

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

厚生労働省

ですが、派遣会社が特別な取り決め(労使協定)を結んでいると、育休を取れる人の範囲が変わる場合もあります。

では、どのようなケースなのでしょうか。

「育休」が対象外になる人

派遣会社が、労働者に対して「労使協定」を結んでいる場合は、「育休」が対象外になるケースもあります。

【労使協定を結んでいる場合の例】

  • 派遣会社との契約が1年未満の人(育休)
  • 8週間以内に雇⽤関係が終了する人(産後パパ育休)
  • 育休申請から1年以内に契約関係が終了する人(育休)
    (1歳6カ月又は2歳までの育児休業の場合は6カ月以内)
  • 1週間の出勤日日数が2日以下の人(育休・産後パパ育休)

参考 厚生労働省

派遣会社で労使協定が結ばれているか確認しておこう!

派遣看護師「産休・育休」の取得方法

ここからは、派遣として働く看護師に向けて、「産休・育休」の取得条件について解説していきます。

産休の申出時期

「産休」を申請する場合は、「産前産後休業取得者申出書」を「日本年金機構」に提出します。

届出の義務があるのは、派遣会社です。

派遣社員である労働者ではありません。

  • 提出期限:産前産後休業期間中、産前産後休業の終了日から1カ月以内
  • 提出先:所管の年金事務所、事務センター
  • 申出方法:郵送、電子メール、窓口持参(年金事務所のみ)

【出産予定日が20○○年10月1日の場合】

例えば、出産予定日が20○○年10月1日の場合、産前休業は「20○○年8月21日〜20○○年10月1日」、産後休業は「20○○年10月2日〜20○○年11月26日」です。

  • 産前産後休業期間中:20○○年11月26日まで
  • 産前産後休業の終了日から1カ月以内:20○○年12月26日まで

「産前産後休業取得者申出書」を提出すると、「健康保険・厚生年金保険の保険料」が免除されます。

参考 日本年金機構

育児休業の申出時期

「育休」の場合は、「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

申請手続きは、本人が希望する場合は自分で手続きもできますが、原則、派遣会社を通じて提出します。

  • 提出期限:新規は育休を開始する1カ月前まで
  • 提出先:所管の年金事務所、事務センター
  • 申出方法:郵送、電子メール、窓口持参(年金事務所のみ)

【出産予定日が20○○年10月1日の場合】

例えば、出産予定日が20○○年10月1日の場合、20○○年11月26日に産後休業が終了し、11月27日から「育休期間」に入ります。

  • 育児休業の申出時期:20○○年10月27日まで

「育児休業等取得者申出書」を提出すると、「健康保険・厚生年金保険の保険料」が免除されます。

参考日本年金機構

出生時育児休業(産後パパ育休)申出時期

「(出生時)育児休業申出書」を派遣先に提出します。

派遣会社と「労使協定」を結んでいる場合は、この限りではありません。

休業の種類期限
出生時育児休業(産後パパ育休)2週間前まで

「育休」の申請は、1カ月前ですので「混合」しないようにしましょう。

参考 厚生労働省

派遣看護師「産休・育休中」の手当・給付金

「産休」や「育休」は以下の手当や給付金を受け取れます。

「産休」や「育休」の手当や給付金は、派遣会社から支給されているわけではありません。

  • 「出産手当金」→健康保険から支給
  • 「出産一時金」→健康保険から支給
  • 「出産・子育て応援交付金」→国、都道府県、市町村から支給
  • 「育児休業給付金」→雇用保険から支給
  • 「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」→雇用保険から支給
  • 「児童手当」→国、地方(都道府県、市区町村)、事業主拠出金から支給

各手当や給付金の詳しい内容をまとめてみました。

手当や給付金に関しては非課税のため、復興特別所得税や住民税といった負担はありません。

出産手当金

出産予定日の産前6週から産後8週間までに支給される手当です。

派遣で働いている看護師でも「健康保険」に加入している被保険者は、「出産手当金」が受け取れます。

申請は派遣会社が「健康保険出産手当金支給申請書」を健康保険組合などへ提出します。

「出産手当金」を受け取れる手順は以下の通りです。

  • 事業主が従業員に「健康保険出産手当金支給申請書」を渡す
  • 労働者は申請書に医師・助産師の署名をもらう
  • 労働者から受け取った申請書を事業主が保険組合に提出する
  • 1~2カ月後に指定口座に出産手当金が振り込まれる

医師に申請書を記入してもらう場合は、別途「文書料」が発生する場合があります。

【計算式】


支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

シミュレーションしてみましょう

例えば、毎月の給料が20万円だとします。

「出産手当金」は、435,610円です。

厚生労働省の「妊娠出産・母性健康管理サポート」では、手当や給付金の「自動計算」が可能となっています。

「出産予定日」や「毎月の賃金」などを入力すると、おおまかな金額が分かるため、目安にしてみてください。

不備がなければ申請から1~2カ月後に指定された銀行口座に一括で振込されます。

参考 全国健康保険協会

出産一時金

健康保険に加入している方が出産した場合、「出産育児一時金」が支給されます。

申請の期限は出産翌日から2年以内です。

1児につき一律「50万円」です。

「出産育児一時金」の申請方法は3種類あります。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 直接申請

出産する医療機関によって、手続きが異なっていますので注意してください。

申請方法申請書類の配布先申請書類の提出先
直接支払制度出産予定の医療機関出産予定の医療機関
受取代理制度加入する健康保険組合加入する健康保険組合
直接申請加入する健康保険組合加入する健康保険組合

参考 厚生労働省

出産・子育て応援交付金

2023年1月から「出産・子育て応援交付金」がはじまりました。

対象者は、2022年4月以降に出産したすべての方です。

「出産・子育て応援交付金」は、おもに2種類から成り立っています。

  • 「伴走型相談支援」
  • 「出産・子育て応援ギフト」

「伴走型相談支援」

妊娠中から出産後まで、子育て世帯包括支援センターなどによる継続的な支援を受けられる制度のこと。

妊娠中や出産は不安がつきものですよね。

  • 出産までの過ごし方が分からない
  • 赤ちゃんの世話や家事がうまくできるか不安
  • 出産後に必要な手続きが分からない
  • 夜泣きがひどくて眠れず、育児疲れが溜まっている
  • 保育園入園手続きの方法が分からない

子育て世代包括支援センターの保健師や助産師が、3回の面談を通じて「悩みの解決」や「ニーズに合ったサービス」を紹介してくれます。

  • 面談の回数:妊娠届出時、妊娠8カ月頃、出産後の3回
  • 対象者:妊婦・産婦(夫・パートナー・同居家族推奨)

出産や育児のプロがあなたの悩みを解決してくれるはずです!

「出産・子育て応援ギフト」

「妊娠中」と「出産後」にそれぞれ5万円分のギフト(合計10万円分)の経済支援を行う制度です。

  • 現金
  • クーポン
  • サービス利用券
  • 交通費やベビー用品の購入
  • レンタル費用助成

幅広い方法で支給しています。

東京都の場合は、「赤ちゃんファースト」という名称で、さらに5万円を上乗せして支給しています。

【東京都の例】

妊娠時 妊婦1人あたり5万円相当

出産後 児童1人当たり10万円相当

「プレスリリース」の調査によると、77.6%の方が「現金を受け取っている」との結果が出ています。

引用 株式会社ベビーカレンダーのプレスリリース

国は「クーポン」の支給を推奨していますが、現実は現金が多いようですね。

申請方法については以下の通りです。

【申請方法】

  • 妊娠届出時(母子健康保険手帳交付時)に申請する
  • 各自治体から案内書や申請書が届く
  • 保健師または助産師との面談を行い、アンケートに回答する
  • オンライン申請または書面での申請を行う
  • 「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」をそれぞれ5万円ずつ受け取る

「出産・子育て応援ギフト」は、申請から1~2カ月後に支給されます。

申請方法は各自治体によって異なるため、不明な場合は市役所に相談してください。

育児休業給付金

「雇用保険」に加入している方が出産した場合に、「育児休業給付金」が支給されます。

【給付額】

  • 休業開始後6カ月間:休業開始時賃金月額×67%
  • 休業開始後6カ月以降:休業開始時賃金月額×50%

毎月の給料が20万円と仮定し、大まかな給付金を計算しました。

  • 20万円×67%=13万4000円
  • 20万円×50%=10万円(6カ月後)

細かな金額を知りたい場合は、「最寄りのハローワーク」に相談するといいでしょう。

育児休業給付金は、2カ月ごとに申請が必要です。

厚生労働省の「妊娠出産・母性健康管理サポート」では、手当や給付金の「自動計算」ができます。

「出産予定日」や「毎月の賃金」などを入力すると、おおまかな金額が分かるため、目安にしてみてください。

参考 厚生労働省

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

給付金を受け取るための要件は4つあります。

  • 子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
  • 【期間が定めらている雇用の場合】
    子の出生日※1から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

参考 厚生労働省

先ほど解説した「育児休業給付金」の申請とは別ですので、注意してください。

  • 提出用紙:「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」
  • 提出場所:ハローワーク

支給額は以下の通りです。

【支給額】

休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 67%

2025年度から、産後パパ育休の給付金が実質100%となる改正案が検討されています。

参考 厚生労働省

児童手当

児童手当は、出生から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童が対象です。

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給されます。

  • 提出用紙:「認定請求書」
  • 提出場所:市役所
  • 支給時期:毎年6月、10月、2月

児童手当は、受給資格が生じた日の翌日から15日以内 に、「認定請求書」を市役所に申請します。

派遣で働いている看護師の場合は、自分で手続きをしなければ支給されませんので注意してください。

参考 厚生労働省

派遣看護師「産休・育休」取得時の注意点・お得情報

ここからは、派遣で働く看護師に向けて「産休・育休」の注意点を解説していきます。

産休・育休の社会保険料は免除される

「産休中」と「育休中」は社会保険料が免除されます。

※本人が社会保険に加入している場合に限ります。

免除される社会保険は以下の通りです。

  • 健康保険→手続きをすると免除
  • 厚生年金→手続きをすると免除
  • 介護保険(40歳以上)→手続きをすると免除
  • 雇用保険→無給の場合は発生しない

免除されている期間があっても、年金の受給資格は喪失しないため、将来の年金支払額には影響しません。

参考 日本年金機構

参考 厚生労働省

住民税は免除されない

「住民税」に関しては「産休」や「育休」の間であっても免除はされません。

派遣で働いている場合は、給料から住民税が天引きされるのではなく、自分で納税する「普通徴収」が一般的です。

「社会保険料」が免除されるからといって、前年度の住民税の払い忘れには気をつけてください。

産休・育休中の3年ルールはリセットされる

労働者派遣法では、「3年ルール」があり、同じ会社で働ける期間が最長で3年までという決まりがあります。

「産前・産後休業」や「育休」を取得している間は、3年間の抵触期限はリセットされます。

ただし、産前・産後休業を取得前に契約が終了した場合は、取得できない可能性があるため、注意しましょう。

参考 労働者派遣法第35条の3、第40条の2第1項

同じ派遣先に戻れるとは限らない

派遣の場合、「育休取得後に同じ派遣先に復帰できるのか?」ではないでしょうか。

「復帰」に関しては、すでに他の派遣社員が引き継いでいるため、いままでのポジションに戻ることは難しいといった声も。

「育休中」に派遣会社のコーディネーターが、退職してしまったケースもあるようです。

復帰するときは、育休が終了する1~2カ月ほど前から、契約更新や新規契約の手続きを行うといいでしょう。

リスキリングを導入している派遣会社もある

2023年1月27日の参議院本会議で岸田文雄首相が、「育休・産休の期間にリスキリング(学び直し)を支援できればキャリアアップにつながる」との発言が話題となりました。

プレスリリース」によると、派遣社員は無期雇用社員と比べて、キャリアへの不安が全般的に高いといった結果もでています。

現在は、「産休中」や「育休中」に「e-ランニング」を設けている派遣会社もあります。

引用 労務SEARCH

調査では、「リスキリングをしていない人」が83.7%、「リスキリングをした」が16.3%という結果に。

リスキリングをした人の中で最も多かった内容は、「資格を取得した人」が50%、続いて「副業」が22.5%でした。

中には「産休」や「育休中」にリスキリングをしているヒマはない」といった声もあり、制度が十分に認識されるまでは時間がかかりそうですね。

妊娠が発覚した時点で早めに派遣会社に相談する

妊娠が分かった時点で、「派遣会社」に連絡しましょう。

法律では「男女雇用機会均等法」や「母体健康管理措置」によって、保健指導や健康診断を受けるための時間が義務付けられています。

【男女雇用機会均等法】

  • 妊婦が保健指導や健康診査を受けるための時間を確保する義務
  • 医師等の指導に基づき、妊婦の勤務時間の変更や軽減等の措置を取る義務
  • 妊娠・出産等を理由とする解雇や不利益な取扱いの禁止
  • 母性健康管理に関する紛争解決のための援助制度

【労働基準法】

  • 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の就業禁止
  • 妊婦の請求に基づく軽易な業務への転換
  • 妊産婦等の危険有害業務への就業制限
  • 妊産婦への変形労働時間制の適用制限
  • 妊産婦の請求に基づく時間外労働、休日労働、深夜業の制限
  • 1歳未満の子を育てる女性の育児時間の請求権
  • 規定に違反した場合の罰則

参考 厚生労働省

つわりや定期健診などに対応するため、早めに派遣会社に連絡しましょう。

妊娠中に不当な扱いを受けたら

アンケート調査の中には以下の声もありました。

出典労務SEARCH

「派遣は立場が弱く取得できなった」といった声もあります。

派遣先では、「均等法第9条第3項」によって、「派遣先に対する男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の適用」が法律で定められています。

引用 厚生労働省 都道府県労働局

派遣会社や派遣先は、「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法」により、妊娠や出産を理由に「休業を与えない」といった不利益な取扱いは法律で禁止されています。

「優良派遣事業者」や「サポートが手厚い」派遣会社を選ぶ

「プレスリリース」によると、派遣で働いている80%の女性の方が復帰に「不安を感じている」と答えています。

実際に「どのようなことに不安を感じているのか」についての調査結果もありました。

引用 プレスリリース

中には、保育園への入園許可を得たにもかかわらず、派遣先が見つからないため、取り消しの危機に直面している方もいます。

保育園探しと仕事探しのどちらを先に勧めたらいいのか不安になっている方も。

派遣会社によっては、仕事と育児が両立できるサポートもあります。

  • ベビーシッター割引サービス
  • 育休復帰サポート
  • 時短勤務
  • 登録者優先入所保育施設

「優良派遣事業者」に指定されている派遣会社を選ぶ方法もあります。

現在は「142社」が認定を受けています。

派遣会社は優良な事業者であると認定され、派遣社員や派遣先企業は信頼性のある派遣会社を選択できるなど、派遣元・派遣先・派遣社員にメリットがあります。

厚生労働省委託事業

「プレスリリース」によると、派遣社員の育休取得に対して、46%の派遣会社が「対応できる」と答えています。

引用 エン・ジャパン株式会社のプレスリリース

「対応できる」理由としては、以下の理由がありました。

  • 育休は計画的に進められるため、派遣先の理解を得やすい
  • 代替案を用意することで復帰をサポートしている
  • 育休中は無給のため会社負担がない
  • 急病とは違い計画的に進められる

「産休」や「育休中」はもちろんですが、復帰後もサポートしてくれる派遣会社を選ぶと安心でしょう。

海外の「産休」事情は?

では海外の「産休」はどのようになっているのでしょうか。

引用 独立行政法人労働政策研究・研修機構

先進国でもある「アメリカ」は、産休や育休、給付金の明確な制度はありません。

アメリカでは、連邦レベルで産休・育休に関する制度として「Family and Medical Leave Act(FMLA)」が設けられています。

FMLAは産休や育休、事故、疾病、家族の介護などの理由で、一時的に就労が困難になった場合に適用される制度です。

12週間までの休業を認めていますが、雇用を保証するだけですので、休業している期間は無給です。

アメリカの女性は、産後3~8週間で復帰する方がほとんどのようです。

アメリカの「産休」は日本に比べてシビアです

産休・育休を取得した派遣看護師の声

ここらかは、実際に産休や育休を取得した派遣看護師の声を紹介します。

肯定的な声

否定的な声

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まとめ

今回は、派遣で働いている看護師に向けて「産休」や「育休」の条件や注意点を解説しました。

派遣であっても条件を満たしている場合は取得できます。

  • 産前休業は出産予定日の6週間前
  • 産後休業は出産日の翌日から8週間
  • 育休は産後休業の翌日から1歳を迎える前日まで
  • 子どもが1歳6カ月になるまでの間に契約が満了することが明らかでないこと

「産休・育休」は社会保険料の免除や、出産手当金や育児休業給付金などが受け取れます。

ただし育休明けの復帰先が同じとは限りません。復帰先や育児支援制度などは、派遣会社によって対応が異なるため、早めに情報収集しましょう。

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