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単発バイトアプリとして多くの人が利用している『タイミー』。タイミーは法律違反している会社ではありませんが、法律違反では?と疑問の声も見受けられました。
「グレーなサービスかもしれない」「後から無理な要求をされそう」などといった、過度な心配は無用です。
ですが、「タイミーが法理違反と言われているその真偽をしっかり確認してからでないと、安心して登録できない」という人もいるでしょう。
そこで、この記事では、タイミーの仕組み・特徴と併せて、世間がタイミーのどういった点を法律違反と指摘しているかについて、また実際のところ法律違反ではないことについても、詳しく解説します。
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『タイミー』は、累計900万ダウンロード数を誇る単発バイトアプリです。
▲タイミー公式サイト
2018年にサービスを開始した単発バイトアプリであり、2万を超える企業と600万人以上のワーカーが利用しています。
『タイミー』の仕組みは以下の通りです。
数時間から1日までの期間での仕事が可能であり、面接なし・履歴書不要・簡単なアプリ登録手続きだけで働くことができるため、アプリの人気は急上昇しています。
仕事が終了した後に振込申請を行うことで、365日いつでも給料を即日受け取ることができます。
ダウンロード数 | 累計900万ダウンロード(2024年11月現在) |
評判 | |
職種 | オフィスワーク・販売・飲食・軽作業・物流・デリバリー・イベント・清掃・福祉 |
高校生の利用 | 高校生不可 ※18歳以上の高校生は利用可能 |
即日・日払い | 24時間・365日、即日払い可能 ※働いたあと、振込申請で即入金される |
給与支払方法 | 銀行振込 |
履歴書の提出 | なし |
面接 | なし |
来社 | 不要 |
登録 | アプリ登録 |
雇用形態 | アルバイト・パート |
対応エリア | 全国 |
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現在『タイミー』の利用を検討している人は、「他のバイトアプリや派遣会社と比較して、タイミーはどういう点が違うのだろう」時になっている人もいるでしょう。
そこで、続いてはタイミーの特徴をざっと説明しておきます。
- 「単発のお仕事」に特化して求人を紹介
- サービス形態は「マッチング(紹介)」
- カンタンなアプリ登録で働けて、働いた分のお金は、即日振込が可能
『タイミー』で紹介するお仕事は、すべて「単発」のものです。
1日単位、もしくは2~4時間単位といった単発案件のみ、紹介しています。
そのため、タイミーのアプリの求人一覧画面は、以下のようにカレンダー形式で表示されます。
ちなみに、『タイミー』と契約している事業者数は約98,000社。
国内のバイト求人サービスの中でもトップレベルの契約数であり、そのため都市部・地方問わず常に多くの求人をアプリ上で確認できます。
取り扱い求人の職種が幅広い点も、タイミーの特徴のひとつです。
特に豊富なのは、以下の職種です。
分類 | 職種、仕事内容 |
---|---|
飲食店 | ホール・キッチン・洗い場など |
スーパー・コンビニ | 品出し、接客、レジ業務など |
オフィスワーク | データ入力、電話対応など |
倉庫作業(軽作業) | 梱包・ピッキング・仕分・検品や搬出入作業など |
引っ越し | 家具の搬出・搬入作業、台車押しなど |
イベントスタッフ | 会場設営、チラシ配布、誘導など |
配送 | フードデリバリーや荷物配達など |
ホテル・清掃 | ホテル業務や、施設等の清掃など |
冒頭でお伝えしたとおり、『タイミー』は「単発のお仕事に向けて、企業とワーカーを繋げるマッチングサービス」です。
良く勘違いされがちですが、派遣会社や業務委託会社ではありません。
そのため、お仕事をする際は募集元の企業と直接契約する形になります。
ワーカーが企業と労働契約を結ぶ際、履歴書の作成や面接といった手続きが発生することが多いです。
ですが、『タイミー』ではそれらの手間なくお仕事を開始できます。
名前や連絡先などの基本情報はタイミーから企業に共有されます。
タイミーのアプリにあなたの情報(氏名・住所・連絡先など)を登録しておけば、あとは働きたいお仕事を「申し込む」だけで確定します。
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タイミーで働いた分の給料は、その日のうちにアプリのマイページに反映されます。
現金化したい場合は、マイページ上の「引き出す」ボタンから「振込申請」を行います。
バイトしたその日のうちの、即日振込できます。
こちらは単発バイトアプリ『シェアフル』も同じくアプリで振込申請すると、すぐにお金が入金されます。
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ここからは、『タイミー』がなぜネット上で「法律違反では?」と指摘されているのか、その内容について見ていきましょう。
世間がタイミーの法律違反の疑いを指摘するケースとして見られるのは、以下の4点です。
- タイミーの「即日振込」は、賃金直接払いの原則に違反するのでは?
- 単発・1日の仕事紹介は、「日雇い派遣の禁止」に当てはまるのでは?
- 企業にワーカを派遣しているタイミーは「偽装請負」になるのでは?
- 頻繁にタイミーを利用する場合、「社会保険の加入義務」が発生するのでは?
タイミーの「法律違反」の疑惑について特に多くの人が指摘しているのが、「即日振込」の仕組みについて、「労働基準法に違反するのでは?」という意見です。
労働基準法では、賃金の支払方法について以下のとおり定めています。
A.賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。
厚生労働省「賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。」
タイミー経由でバイトをした場合、私たちはタイミーのアプリから給料を受け取れます。
また、口座への振込タイミングは自由に選べます。
こうした仕組みが、上に挙げた内容の「(2)直接労働者に」部分と「(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて」部分のルールに反している──という見方をされることがあるのです。
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派遣法では、30日以内のいわゆる「日雇い派遣」は原則禁止されています。ただし、例外があります。
日雇い派遣とは、「31日未満の派遣期間の仕事」を指します。
一方、タイミーで紹介されるお仕事はすべて単発の1日(または数時間)単位のものです。
そこで、「タイミーで紹介される仕事は、『日雇い派遣の禁止』に当てはまるのでは?」と意見する人もいるのです。
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その他、タイミーが「法律違反では?」と指摘されることがあるのが、「偽装請負」についてです。
偽装請負とは、書類上や形式上では「請負」としながらも、実態としては「派遣」として労働者を提供することをいいます。
なぜ請負と派遣をきちんと分けて扱わなければならないのかというと、派遣では社会保険・労働保険の加入手続き、そのほか雇用安定措置の実施など、企業が労働者に対して対応すべき義務があるからです。
派遣よりも請負の方が企業側の負担が少ないため、「タイミーは(実質は派遣にも関わらず)請負で済ませてしまっているのでは?」というのが、指摘をする人たちの主張です。
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以下の条件に当てはまる場合、パートやアルバイトにおいても社会保険の加入が義務付けられています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 月額賃金(所定)が8.8万円以上
- 学生以外(定時制や夜学等を除く)
- 従業員が101人以上の事業所に勤めている
関連:パート・アルバイトのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
タイミーを高頻度で利用して、上に挙げた「週の所定労働時間20時間以上」、「月額賃金8.8万円以上」を超えてしまった場合に社会保険に加入しなくてはならいのでは?と疑問視する人もいます。
>>回答はこちら
すぐに仕事が始められ、すぐにお金がもらえる
先に挙げた4つの『タイミー』法律違反の疑惑を読まれて、「タイミーは本当に法律違反なのでは?」と不安になった人もいるかもしれません。
ですが、これらの疑惑はすべて晴らしていくことができます。
どういうことか、順を追ってみていきましょう。
- タイミーの「即日振込」は、賃金直接払いの原則に違反するのでは?
- 厚労省の照会をもって、「違反していない」と確認済み
一つ目の指摘である「Q1:タイミーの「即日振込」は、賃金直接払いの原則に違反するのでは?」については、タイミーの方で厚労省の照会をもって、「違反していない」ことを確認しています。
以下は、厚労省の回答の一部抜粋です。
「直接労働者に」とある点については、第三者が賃金の支払を受託してその支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない場合には、これに抵触しない。
また、「毎月一回以上、一定の期日を定めて」とある点についても、賃金支払期日を定めた上で、労働者の請求があった場合に、賃金の支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うことは、これに抵触しない。
厚生労働省「確認の求めに対する回答の内容の公表」
簡単に解説すると、ワーカーに対してタイミーが給与を支払うのはあくまで代理としてであり、またバイト先企業の賃金支払い義務があることは変わらないため、「直接労働者に賃金を」支払っていなくても問題ない、ということです。
「毎月一回以上、一定の期日を定めて」ルールについては、あらかじめ支払い期日を定めて、そのうえでワーカーの請求があって即日支払になる場合は問題ないとしています。
参考:ASCII.jp「タイミー グレーゾーン解消制度で適法と確認」
- 単発・1日の仕事紹介は、「日雇い派遣の禁止」に当てはまるのでは?
- タイミーは人材派遣ではなく、人材紹介なので問題なし
タイミーは派遣ではなく、人材紹介なので、労働派遣法が適用されません。なので、例外なく誰でも利用できます。
雇用契約は、タイミーではなく、求人先企業とワーカーが結びます。
また、派遣会社で働きたい方は知っておきたいのが、派遣法の「日雇い派遣の禁止」です。
派遣会社での日雇いは原則禁止ですが、特例として、以下の例外ルールが設けられています。
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生の方
- 年収500万円以上で、短期の仕事を「副業」として従事する方
- 世帯収入が500万円以上で、主たる生計者以外の方
タイミーは派遣会社ではなく人材紹介なので、誰でも働くことができます。
- 企業にワーカを派遣しているタイミーは「偽装請負」になるのでは?
- タイミーの位置づけは派遣でも請負でもなく、「紹介業」
ここまで何度かお伝えしたとおり、タイミーは派遣会社や業務請負会社ではなく、企業とワーカーをマッチングする紹介サービスです。
派遣業または業務委託としての責務は担いませんので、「偽装請負」になることもありません。
お仕事の労働契約は、ワーカーと求人企業とで直接結ばれます。
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ちなみに、タイミー経由で応募するお仕事の契約内容は、求人詳細のページで確認できます。
上の図にある「労働条件通知書」内に、契約の詳細が記載されています。
お仕事に応募する際は、必ず目を通しておきましょう。
- 頻繁にタイミーを利用する場合、「社会保険の加入義務」が発生するのでは?
- タイミーでは「週39時間未満」「同企業は月間78,000円未満」の制限ルールがある
そもそもタイミーは紹介サービスのため、ワーカーへの社会保険加入義務はありません。
加えて、タイミーではお仕事に対して以下の制限ルールを設けています。
ケース | 条件 |
---|---|
仕事可能な1日の件数 | 1件まで |
1週間の間にお仕事できる時間 | 39時間未満まで |
1つの企業のお仕事で受け取れる報酬額 | 1ヶ月で78,000円未満まで1年で280,000円未満まで |
上記の制限ルールがあるため、タイミーのお仕事でワーカーが社会保険に加入することはありません。
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『タイミー』の法律違反ではない理由に関する内容をまとめましょう。
- 「即日振込」は、賃金直接払いの原則に違反するのでは?
- ワーカーに対してタイミーが給与を支払うのはあくまで代理としてであり、またバイト先企業の賃金支払い義務があることは変わらないため、「直接労働者に賃金を」支払っていなくても問題ない。
- 単発・1日の仕事紹介は、「日雇い派遣の禁止」に当てはまるのでは?
- タイミーは企業とワーカーをマッチングする人材紹介サービスであり、人材派遣ではないので、「日雇い派遣の禁止」は該当しない
- 企業にワーカを派遣しているタイミーは「偽装請負」になるのでは?
- タイミーは派遣会社や業務請負会社ではなく、企業とワーカーをマッチングする紹介サービスのため、「偽装請負」になることはない。
- 頻繁にタイミーを利用する場合、「社会保険の加入義務」が発生するのでは?
- タイミーでは「1週間の間にお仕事できる時間:39時間未満まで」、「1つの企業のお仕事で受け取れる報酬額:1ヶ月で78,000円未満まで / 1年で280,000円未満まで」という制限を設けているので、社会保険の加入義務は発生しない。
現在、インターネット上で見られる、これらタイミーの法律違反疑惑の主張は、上の表で示す通りすべて解消されています。
疑惑が気になってタイミーに登録すべきか悩んでいた人は、気にせず登録して問題ありません。
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