単発バイトの収入は本当にバレない?税金・確定申告の落とし穴とは

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「たった数日働いただけだし、申告なんて必要ないでしょ?」

そう思って単発バイトをしているうちに、気づかないうちに“バレる”リスクを抱えてしまっている人は少なくありません。

副業禁止の会社に勤めていたり、親の扶養内で働いていたりする場合、「バイトの収入が誰かに知られるのでは?」と不安になることも。

実際、税金や確定申告の知識があいまいなまま働くと、「税務署から通知が来た」「会社に副業がバレた」なんてケースもあるのです。

この記事では、単発バイトの収入が“本当にバレるのか”、その仕組みと注意すべき税金・確定申告のポイントをわかりやすく解説します。

「こっそり稼ぎたい」「できればバレたくない」と考えている方は、まずこの落とし穴を知っておきましょう。

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そもそも単発バイトとは?

「単発バイトってよく聞くけど、具体的にどういう働き方なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

単発バイトとは、その名のとおり“1日だけ”や“短期間だけ”働くアルバイトのことを指します。

長期契約やシフトの縛りがなく、空いた時間に気軽に働けるのが特徴です。

イベントスタッフや軽作業、引っ越し、飲食店のヘルプなど、幅広い職種があります。

ここでは、単発バイトの基本的な仕組みやメリット・注意点についてわかりやすく解説します。

単発バイトの基本的な仕組み

単発バイトは、最短1日~1週間程度の短期間だけ契約を結び働くアルバイトのことです。

アプリ、求人サイト、求人誌などから探すことができます。

即日勤務可能なケースもあり、面接・履歴書不要で働ける案件が多い点も特徴です。

企業は人手が必要なときだけ単発で雇うことで、長期雇用にかかるコスト(採用費用、研修費用、社会保険料など)を削減できる仕組みになっています。

単発バイトのメリット

長期バイトと比較すると、単発バイトには以下のメリットがあります。

単発バイトのメリット
  • 都合の良い日、時間帯だけ働ける
  • 人間関係のストレスが少ない
  • さまざまな職種を経験できる
  • 未経験でも働きやすい
  • 給料の支払いが早い

短期バイトの魅力は、なんといっても好きな時だけ働けるところでしょう。

シフトに縛られることなく働けるので、学業や本業を優先したい方に人気の働き方です。

数時間~数日だけの勤務なので、職場の人間関係に煩わされることが少ない点もメリットといえます。

また、単発バイトは多彩な職種があり未経験でも働ける簡単な仕事も多いため、さまざまな仕事にチャレンジできるところも魅力。

即日払い、翌日払い、週払いなど早く給料を受け取れるケースが多いメリットもあります。

単発バイトの注意点

メリットが多い単発バイトですが、以下のような注意点もあります。

単発バイトの注意点
  • 毎回応募する必要がある
  • 希望する日時に仕事がない場合もある
  • スキルが身につきにくい
  • 確定申告が必要になる場合もある

短期バイトは、毎回仕事を探して応募する必要があるため、時間も労力もかかります。

しかも、希望する日時に必ず仕事があるとは限らないため、安定した収入を得たい人には向いていないでしょう。

また、未経験でも働ける簡単な仕事が多い点はメリットである一方で、専門的なスキルが身に付きにくいデメリットでもあります。

単純作業ばかりでやりがいを感じられない方もいるでしょう。

さらに、「副業で1年間の収入が20万円以上になる人」「1年間の収入が103万円以上で、かつ企業で年末調整が行われなかった人」などは確定申告が必要になる点にも注意が必要です。

単発バイトをはじめる際には、メリットだけでなく注意点も把握することが大事です。

単発バイトでバレる仕組みはここにある|税金で見抜かれるパターン

「単発バイトならバレないでしょ」と思っている方、それはちょっと危険な考えかもしれません。

実は、税金や書類の提出を通じて、思わぬところからバレるケースがあるのです。

特に確定申告や住民税の通知をきっかけに、親や本業の勤務先に副収入が発覚するパターンも少なくありません。

収入が少ないから大丈夫…と油断していると、後からトラブルになることも。

ここでは、単発バイトが「バレる」典型的な仕組みや、税金との関係についてわかりやすく解説します。

住民税で会社に副業がバレるメカニズム

副業の1年間の収入が20万円以上の場合は確定申告が必要になりますが、確定申告のやり取り自体は本業の勤務先に通知されることはありません。

ですが、「住民税」の金額が伝わることで、副業がバレる場合があります。

住民税とは、その地域の行政サービスを受けることに対して支払う税金のことで、前年の所得に応じて金額が決定します。

会社勤めをしている場合は、給料から天引きされるのが一般的です。

具体的に、どんな流れでバレてしまうのか見てみましょう。

住民税で本業の勤務先に副業がバレる流れ
  • あなたが確定申告をする(2月~3月)
  • 税務署が市区町村の役所に住民税額を通達
  • 市区町村の役所が本業の勤務先に住民税額を通達(4月~5月)
  • 本業の勤務先があなたの給与から住民税額を天引きする
  • その際、経理担当者が住民税額の変動に気付き「副業をしているのでは」と疑う

副業により収入が増えると住民税の金額も増えるため、その変動に気付かれ、副業がバレる可能性があるのです。

ただし、住民税は「普通徴収」を選択することで、自分で納付することができます。

具体的な方法は、住民税を「普通徴収」にする(副業が本業にバレにくくなる)の章をご覧ください。

マイナンバーと支払調書で税務署に筒抜けになることも

支払調書は、企業が法人や個人に報酬を支払った場合に「支払先、報酬内容、年間の支払金額」などを税務署に報告する法定調書のひとつです。

法定調書とは、税務署への提出が義務づけられている書類のことです。

副業の勤務先は支払調書を税務署に提出する必要があるため、あなたに支払われた報酬の内容は税務署に筒抜けになるでしょう。

また、支払調書にはマイナンバーの記載が義務付けられています。

マイナンバーは、すべての収入を行政が把握しやすくなる制度でもあるため、これにより副業が税務署にバレる可能性もあるのです。

学生や扶養内の人がバイト収入で親にバレるケース

学生や扶養内の人が親に内緒でバイトをしていた場合、以下のようなケースでバレることがあります。

年収103万円を超えた場合

子どもの1年間の収入が103万円を超えると、親は子どもの扶養控除を受けられなくなります。

親は税金を追加納付することになるため、バイトをしていたことがバレてしまうでしょう。

扶養控除とは、扶養家族(子ども・親など)がいる人に対し税負担を軽減する制度です。

住民税が発生した場合

年収103万円以下でも「住民税」がかかる場合があります。

住民税が発生するラインは市区町村によって異なりますが、年収93万円~100万円が目安です。

住民税がかかると住民税の通知書が自宅に届くため、バイト収入があることが親にバレてしまう可能性があります。

住民税がかかる正確な金額は、市区町村に問い合わせてみてください。

副業先で社会保険に加入し本業先にバレるケースも

副業で週に30時間以上働くと、社会保険加入の義務が発生します。

その場合、本業と副業の給料の合計額に対して社会保険料が徴収されることになり、双方に決定通知書が届きます。

この通知書の中には、副業先の報酬月額も記載されるため、本業先にバレてしまうのです。

「副業で週に30時間以上働くことはないから大丈夫」と思う方もいるでしょう。

ところが、稀に労働時間に関係なく社会保険に加入させられる場合があるため注意が必要です。

副業の勤務先には、副業であること、社会保険に加入しないことを伝えておくとよいでしょう。

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申告義務の基準とは?収入が少なくても注意すべき条件

「そんなに稼いでないし、申告なんて必要ないでしょ」と思っている方は要注意です。

実は、収入が少なくても申告が必要になるケースは意外と多くあります。

とくに副業や単発バイトで得た収入は、知らずに放置すると後から問題になる可能性も。

所得の種類や金額によって、確定申告が必要かどうかの基準が決まっています。

ここでは、申告義務が発生する具体的な条件や、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

年間20万円以上なら確定申告が必要(副業の場合)

確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)の所得から、納めるべき所得税の金額を計算し、税務署に申請・納税する手続きです。

会社員やパート・アルバイトの人は原則として勤務先が年末調整を行ってくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。

しかし、本業とは別に副業をしている人で、1年間の収入が20万円以上になる人は確定申告が必要になります。

事業所得の場合は必要経費を差し引いて計算する

副業の所得の種類が給与所得ではなく事業所得の場合は注意が必要です。

会社員やアルバイトが勤務先から給与としてもらう所得は給与所得になりますが、フリーランスの所得は事業所得になります。

事業所得の金額は、収入金額から必要経費を引いたものです。

たとえばフリーランスのWEBデザイナーで、1年間の収入が20万円、インターネット回線費やPC周辺機器などの必要経費が3万円だったとしましょう。

事業所得の金額は17万円になるため、確定申告を行う必要はありません。

経費として計上できるものについては、単発バイトでじつは経費になる項目の章をご覧ください。

学生・扶養内の注意点(103万・130万の壁)

親や配偶者の扶養に入っている方は、103万の壁・130万の壁について注意する必要があります。

103万円の壁とは

103万円の壁とは、所得税の支払い義務が生じる年収のボーダーラインのことです。

1年間の収入が103万円を越えると所得税が発生します。

勤務先で年末調整が行われなかった場合は、確定申告が必要です。

さらに、あなたが親の扶養に入っている場合は、年収が103万円を超えると扶養控除を受けられなくなるため、親が支払う税金が増えてしまいます。

ただし「勤労学生控除」の対象の場合は、年収130万円以下であれば非課税となり、確定申告は不要です。

勤労学生控除が受けられる条件は国税局のホームページでご確認ください。

また、あなたが配偶者の扶養に入っている場合も、年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。

配偶者控除とは、配偶者の年収が103万円より低ければ、もう一方の税金が軽減される制度です。

たとえば夫が配偶者控除を受けていた場合、妻の年収が103万円以上になり配偶者控除の対象外となると、夫の税金が増えてしまう場合があります。

ただし、年収150万円までなら「配偶者特別控除」が適用されますので、妻の年収が150万円を超えなければ、夫の税金は変わりません。

年収103万円を超えると、所得税や住民税がかかるだけでなく、親や配偶者の税金も増え、世帯全体で支払う税金が増えてしまう可能性があることを理解しておきましょう。

130万円の壁とは

130万円の壁とは、親や配偶者の社会保険扶養から外れる年収のボーダーラインのことです。

年収130万円を超えると、自分で社会保険(国民健康保険や国民年金)に加入する必要があります。

所得税や保険料などが差し引かれ、実際の手取りは100万円程度になる場合もあるため注意が必要です。

年間20万円以下でも「住民税」の申告は必要

副業の収入が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です。

しかし、このルールは「所得税」の申告が不要ということであり、「住民税」の申告は必要になりますのでご注意ください。

お住まいの自治体で住民税の納税申告をしなければなりません。

住民税の申告を忘れてしまうと、滞納金が加算される場合がありますのできちんと申告しましょう。

ただし、確定申告をする場合は住民税の申告は不要です。

こんな落とし穴がある!単発バイトの税金でよくある勘違いとリスク

「単発バイトだから税金は関係ない」と思い込んでいませんか。

実はその“思い込み”が、後から痛い目を見る原因になることもあります。

収入が少ないから申告しなくていい、副業はバレない、というのはよくある勘違いです。

税務署や自治体は、企業側の報告などから収入を把握しているケースがほとんどです。

ここでは、単発バイトにまつわる税金の勘違いと、実際に起こり得るリスクをわかりやすく解説します。

「手渡し=バレない」は誤解

手渡しの場合、口座振込のように収入の履歴が残らないため「103万円を超えても税務署にバレないのでは?」と思うかもしれません。

ところが、これは大きな誤解です。

事業者は、毎年1月末までに「給与支払報告書」を自治体に提出する義務があります。

これは、従業員一人ひとりの個人別明細書と、それをまとめた総括表の2種類の書類です。

口座振込・手渡しなど支払い方法に関係なく、給与や報酬を支払ったすべての従業員の情報を報告書にまとめています

さらに、この「給与支払報告書」の情報は自治体と税務署で共有されるため、「手渡し=税務署にバレない」ということにはならないのです。

掛け持ちバイトでもバレるので注意

掛け持ちバイトの場合「年間の合計収入が103万円を超えてもバレないのでは?」と思う方もいるはずです。

しかし、これも誤解といえるでしょう。

掛け持ちで複数の勤務先から支払いがあった場合、それぞれの「給与支払報告書」があなたの住む自治体で合算され、税務署に把握されることになります。

また、それぞれの勤務先の給与支払い状況はマイナンバーでも紐づけされているため、税務署に隠すことはできないでしょう。

バレたらどうなる?追徴課税・副業規定違反のリスク

「単発バイトは税務署や本業の勤務先にバレない」と思い込んで申請をしなかった場合、どのような落とし穴があるのでしょうか。

追徴課税や副業規定違反のリスクについてご説明したいと思います。

追徴課税のペナルティが課せられる場合がある

バイトの年収が103万円を超えているにもかかわらず年末調整も確定申告をしなかった場合、追徴課税が課せられる場合があります。

具体的には「無申告加算税」「延滞税」のペナルティが課せられる可能性があります。

無申告加算税とは、確定申告をせずに、本来納めるべき税金を払わずにいた場合に発生するペナルティ。
延滞税は、期日までに税金を納付していない場合に課せられるペナルティです。

具体的な税額は以下のとおりです。

無申告加算税の税額
  • 納付税額が50万円までの部分:15%
  • 納付税額のうち50万円を超える部分:20%
  • 自主的に期限後申告をした場合:5%

参考:国税庁「確定申告を忘れたとき」

期限から1ヶ月以内に自主的に納付した場合は、無申告加算税は課せられません。

1ヶ月を過ぎた場合でも、自主的に申告納付すれば、5%の税額に引き下げられます。

延滞税の税額
  • 期限の翌日から2ヵ月間:年7.3%または延滞税特例基準割合+1%の割合のいずれか低い割合
  • それ以降:年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%の割合のいずれか低い割合

参考:国税庁「延滞税について」

無申告加算税も延滞税も納税に関する不備があった場合に生じる点は共通していますが、延滞税は納付期限からの超過日数に応じて課される点が異なります。

副業規定違反のリスク

就業規則で副業が禁止されている会社で副業をした場合、副業がバレても法的に罰せられる心配はありません。

副業を禁止する法律はないからです。

ですが、副業禁止規定に違反したことになり、懲戒処分を受けるリスクがあります

懲戒処分は、戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などさまざまです。

また、懲戒処分を受けなかった場合でも、会社内での信用を失い、昇進のチャンスを失うなどのリスクもあるでしょう。

バレずに副収入を得たい人がやるべきこと

「副業したいけど、会社や家族にバレたくない…」と悩んでいる方は意外と多いものです。

とくに会社に副業が禁止されている場合や、親バレを避けたい学生にとっては深刻な問題です。

実は、副収入がバレる原因の多くは“税金”や“登録情報の管理ミス”にあります。

逆にいえば、正しい知識と工夫でリスクを最小限に抑えることも可能です。

ここでは、バレずに副収入を得たい人が押さえておくべき基本対策をわかりやすく解説します。

住民税を「普通徴収」にする(副業が本業にバレにくくなる)

住民税がきっかけで本業の勤務先に副業がバレるケースは少なくありません。

このリスクを最小限にするためには、住民税を「普通徴収」にする方法があります。

会社に副業分の住民税を把握させないための合法的な方法です。

まずは、この「普通徴収」ついて理解しましょう。

住民税には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の納付方法があります。

  • 特別徴収:勤め先の会社があなたの住民税を納付し、その分を給与から天引きする
  • 普通徴収:あなた自身が住民税を納付する

特別徴収の場合は本業の勤務先に副業分の住民税の通知も届いてしまうため、副業がバレるリスクが高まります。

普通徴収にすると、本業分の住民税の通知書は本業の勤務先に、副業分の住民税の通知書は自宅に届くので、会社に副業がバレるリスクを抑えることができるでしょう。

具体的な流れは以下のとおりです。

普通徴収で住民税を納付する流れ
  • 毎年の確定申告を行う
  • 確定申告書の住民税の納付方法の欄の「自分で納付」(=普通徴収)にチェックを入れて提出する
  • 申告後、自治体に確認し、住民税の通知書が会社に届かないことを確認する

「自分で納付」を選択しても、自治体のミスで本業の勤務先に通知が届く可能性がありますので、申告後に電話をして確認しておくと安心です。

年末調整の書類に副業の所得を記載しない

会社で年末調整を受ける場合、提出書類のひとつ「給与所得者の基礎控除申告書」の中に、「給与所得と給与所得以外の所得の合計額」を記載する欄があります。

副業の収入がある場合は、この欄に副業による概算所得を記入するのが一般的なルールなので、副業が一発でバレてしまうでしょう。

ですが、副業を知られたくない場合は、副業の所得を記入せず、自分で確定申告する方法もあります。

この書類で記載する副業の所得はあくまでもざっくりとした見込み額なので、確定申告できちんと申告すれば納税漏れになる心配はありません。

副業ではできるだけ個人情報を公表しない

副業がバレる理由として意外と多いのが、同僚による密告です。

登録情報の管理が甘いと、思わぬところで同僚にバレてしまい、それが上司に伝わる可能性があります。

このリスクを回避するためには、副業ではできるだけ個人情報(本名・顔写真・住所など)を公表しないとよいでしょう。

たとえば、デザイナーやライターなどの副業はクラウドソーシングで仕事を探すケースが多いですが、その中で本名や顔写真を公開すると不特定多数の人に見られてしまいます。

公開する情報は偽名でも問題ない場合がほとんどですので、情報登録する際には本名からかけ離れたニックネームを使うようにしましょう。

また、飲食店などで副業をする場合は、制服につける名札から副業がバレてしまう可能性があります。

最近はカスタマーハラスメント防止などの観点から本名以外の名札表記をする店舗も増えていますので、イニシャルなどを表記して身バレを防ぐのもひとつの方法です。

SNSで情報発信する場合も注意が必要

会社や家族にバレずに副業をしたい場合は、SNSで情報を発信する場合も要注意。

ちょっとした写真や文章の投稿がきっかけで、会社の同僚や親などに副業を疑われてしまうかもしれません。

投稿する際には、副業の勤務先や勤務内容が特定されないかきちんと確認してからアップしましょう。

また、匿名で登録しているアカウントでも身元が判明する可能性はありますので、副業に関する投稿は控えるのが無難です。

単発バイトでじつは経費になる項目

「単発バイトでも経費って使えるの?」と疑問に思ったことはありませんか。

実は、条件によっては単発バイトでも経費として計上できるケースが存在します。

たとえば、仕事に必要な交通費や作業に使う道具・備品などは、経費として認められることも。

確定申告をする際に正しく経費を申請すれば、課税対象の所得を減らせる可能性があります。

ここでは、単発バイトで“じつは経費になる”代表的な項目や、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

交通費

取引先との打ち合わせなど業務に必要な移動のための交通費は、経費として認められる場合があります。

  • 電車賃
  • バス運賃
  • タクシー代
  • ガソリン代
  • 高速道路料金
  • レンタカー代

このような交通費は経費として計上できます。

電車やバスなど領収書がない場合は、領収書の代わりに出金伝票を作成しておきましょう。

道具・備品などの購入費

業務に必要な道具や備品などを購入した場合も、必要経費として計上できるケースが多いです。

たとえば以下のようなものが挙げられます。

職種経費になる可能性が高いもの
WEBライターパソコン購入費
イラストレーターペン、スケッチブック購入費
ハンドメイド作家ハンドメイド品の材料、梱包材の購入費
フードデリバリー配達員配達用自転車、ヘルメット、配達用バッグ購入費
カメラマンカメラ本体、レンズ購入費
塾講師教材、書籍購入費

衣類の購入費など私的な出費は経費として計上することはできません。

ただし、塾講師のスーツなど、常に仕事で着る必要がある衣類の場合は経費として認められる場合があります。

家賃・光熱費

WEBライターやイラストレーターなど、自宅で業務する副業も多いでしょう。

その場合は、家事按分(かじあんぶん)を行うことで、家賃や光熱費を経費として計上することができます。

家事按分とは、事業利用分とプライベート利用分の経費を割合で分けることです。

たとえば自宅の広さが60㎡で、仕事に使用するスペースが15㎡の場合、家賃の25%を計上することが可能です。

通信費

仕事に携帯電話やパソコンを使用する場合も、家事按分を行うことで以下のような経費を計上することが可能です。

  • 携帯電話の料金
  • 固定電話の通話料
  • インターネットのプロバイダ料金

たとえば、1日8時間、週に5日インターネットを仕事で利用する場合は、以下のような計算になります。

1週間の仕事使用分:8時間×5日=40時間
1週間のトータル時間:24時間×7日=168時間
按分率:40時間÷168時間=0.23(23%)

この例の場合は、1ヶ月のプロバイダ料金の23%を経費として計上することができます。

飲食費

カフェなどでクライアントや仕事仲間と打ち合わせをする場合、飲食費を経費に計上することが可能です。

また、ひとりでカフェで仕事をする際の飲み物代も経費になります

カフェを利用するためには何か注文する必要があるため、飲み物代は仕事のための場所代と解釈できるからです。

ですが、飲み物以外のランチやスイーツなどの食事代は経費になりませんのでご注意ください。

給与所得は経費計上が認められていないので注意

「事業所得」は経費計上ができますが、「給与所得」は経費計上が認められていません

「給与所得」は経費計上ができない代わりに、給与所得控除を受けることができるからです。

  • 給与所得:会社員やアルバイトが勤務先から給与としてもらう所得のこと
  • 事業所得:個人事業主が事業から得た所得のこと(フリーランスがクライアントから受け取る報酬など)

アルバイトなどで雇われていて給与を得ている副業の場合は経費計上ができませんのでご注意ください。

参考:国税庁「給与所得」

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まとめ「バレない」は幻想。正しく知って、損もトラブルも防ごう

さいごに、ここまでの内容をまとめましょう。

まずは、単発バイトで本業先、税務署、親などにバレる仕組みを理解しておくことが大事です。

単発バイトでバレる理由
  • 副業分の住民税が本業先に通知されてバレる
  • 副業先で社会保険に加入すると本業先にバレる
  • マイナンバーと支払調書で税務署にバレる
  • 年収103万円を超えると扶養控除が受けられなくなり親にバレる
  • 住民税の通知が自宅に届き親にバレる

つぎに、副業や単発バイトで得た収入に対する申告義務のルールを正しく理解しておきましょう。

申告義務の基準
  • 年間20万円以上なら確定申告が必要(副業の場合)
  • 学生・扶養内の人は103万・130万の壁に注意
  • 年間20万円以下でも「住民税」の申告は必要

思わぬトラブルにならないために、以下のような勘違いやリスクを理解しておくことも大事です。

単発バイトの税金でよくある勘違いとリスク
  • 「手渡し=バレない」は誤解
  • 掛け持ちバイトでもバレるので注意
  • 税務署にバレた場合、追徴課税のリスクがある
  • 副業禁止の会社にバレた場合、懲戒処分を受けるリスクがある

さらに、バレずに副収入を得るためには、以下のような工夫を行うとよいでしょう。

バレずに副収入を得たい人がやるべきこと
  • 住民税を「普通徴収」にする(副業が本業にバレにくくなる)
  • 年末調整の書類に副業の所得を記載しない
  • 副業ではできるだけ個人情報を公表しない
  • SNSで情報発信する場合も注意が必要

また、以下のような経費について理解しておくことで、課税対象の所得を減らせるかもしれません。

単発バイトでじつは経費になる代表的な項目
  • 交通費
  • 道具・備品などの購入費
  • 家賃・光熱費
  • 通信費
  • 飲食費
  • 給与所得は経費計上が認められていないので注意

今回ご紹介した内容を理解することで、賢く、かつ安心して副収入を得ることができるでしょう。