手渡しのバイトだと103万を超えてもバレない?申告しなかった場合のペナルティも解説

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「バイト年収がが103万円を超えると、所得税などの税金が発生する」ことは、多くの人がご存じのとおりです。

当初は年間103万円未満に収まるはずだったバイトの年収が、年末に近づくにつれて「103万円を超えてしまいそうだ…」と焦っている人もいるのではないでしょうか。

この記事では、バイト年収の「103万円の壁」について、また年収103万円を超えた場合の対応や注意点について詳しく紹介します。

自治体や税務署は、どうやって私たちのバイト代を確認しているの?

はじめに、私たちが受け取るバイト代を、どうやって自治体や税務署が確認しているのかについて、おさえておきましょう。

自治体・税務署は、会社が作成する「給与支払報告書」を共有している

会社は、毎年1月末までに1年間にバイトを含む従業員に支払った金額を「給与支払報告書」にまとめ、自治体に提出します。

その後、自治体は税務署に給与支払報告書を共有します。

つまり、年間103万円を超えてバイト代を受け取っていた人がいた場合、ここで自治体および税務署に知られることになります。

手渡しのバイトだと103万を超えてもバレない?

「書類でバレてしまうのなら、手渡しで給料をもらえるバイトなら103万円を超えてもバレないのでは?」と思った人もいるかもしれません。

ですが、答えはNOです。

手渡しでも口座振り込みでも、会社は同じように一人ひとりの給料を給与支払報告書にまとめていますので、「103万円を超えていてもバレない」ということは起きません。

ネット上の掲示板や口コミで、「うちのバイト先は手渡しだったから、103万円を超えても税金が発生しなかった!」とあっても、それは正確な情報ではありません。

もしかしたら、その会社自体がきちんと税制上の手続きを取らずに済ませているグレー企業かもしれないのです。

たとえ手渡しであっても、103万円を超えたら所得税などが発生することを覚えておきましょう。

掛け持ちバイトは103万超えてもバレない?

「掛け持ちバイトだったら、年間の合計収入が103万円を超えてもバレないのでは?」と考えた人もいるかもしれません。

残念ながら、この場合もバレる可能性が高いです。

掛け持ちバイトで複数の会社からバイト代が振り込まれていたとしても、それぞれの会社の給与支払状況はマイナンバーで紐づけされているので、結果としてその人の合計年収も分かってしまうのです。

掛け持ちバイトだからといって、年収103万円を超えてしまえば、やはり課税の対象となります。

年収103万を超えたらどうなるの?デメリットを解説

では、バイト年収103万円を超えてしまうとどうなってしまうのでしょうか?

主な変化は、以下の4点です。

年収103万を超えた場合のデメリット
  • あなた自身の所得税が発生する
  • あなた自身の住民税が高くなる
  • あなたが親の扶養に入っていた場合、親の所得税が高くなる
  • あなたが配偶者の扶養に入っていた場合、配偶者の所得税が高くなる

デメリット① あなた自身の所得税が発生する

バイトの年収103万円(学生の場合は130万円)を超えた際の変化でまず挙げられるのが、「あなた自身の所得税が発生する」ことです。

具体的にどのくらいの税金になるかというと、バイト代の年収が103万円から194万円の範囲なら、年収から基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた差額の5%が課税されることになります。

例)バイト年収105万円の場合に発生する所得税額

バイト年収 105万円-(基礎控除48万円 + 給与所得控除 55万円 )× 税率 5% =1,000円

バイト年収が103万円~110万円のあいだでしたら、所得税額は0円~3,500円ほどです。

ちなみに、バイト先の会社ではこれら所得税分の金額を天引きして(源泉徴収して)、給与を支払っているケースが多いです。
この場合はすでに月単位で所得税を支払っていることになりますので、新たに所得税の支払いが発生することはありません。

また、天引き額が実際の税額より多くなっていた場合、その分は還付金として戻ってきます。

ただし、バイト先の会社で源泉徴収をしておらず、かつバイト年収が103万円を超えた場合は、あなたが確定申告をして所得税を支払う必要があります。

参考
国税庁「No.1199 基礎控除」
国税庁「No.1410 給与所得控除」
国税庁「No.2260 所得税の税率」

学生の場合は、「勤労学生控除」を適用することで年収130万円までは非課税になる

「年収103万円の壁」は、学生の場合「勤労学生控除」を適用することで年収130万円まで非課税になります。

学生の条件は、以下のとおりです。

  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

ポイントは、高校や大学に通っている人だけでなく、専修学校や職業訓練に通っている人も130万円までの非課税対象になるということです。

バイト年収が103万円以上になってしまいそうだという学生の人は、勤労学生控除について最寄りの税務署に確認しておくとよいでしょう。

参考国税庁「No.1175 勤労学生控除」

デメリット② あなた自身の住民税が高くなる

以下のケースに当てはまる場合、翌年からあなた自身の住民税が発生する(または高くなる)場合があります。

現在 非学生で、バイト年収(1月~12月までの合計)が100万円以上になる。

住民税は、収入(所得)に比例して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず個人が等しく負担する「均等割」の2つで成り立っています。

また、住民税は収入のあった年の翌年から発生します。

所得割は100万円以下までは非課税ですが、100万円を超えると課税されます。

年収が100万円台の収入であった場合の税率は、年収額から基礎控除45万円と給与所得控除55万円を引いた差額の10%が課税されます(※1)。

均等割は、年収93万~100万円(地域により異なります)を越えると一律の金額で徴収されます。

例)バイト年収105万円の場合に発生する所得税額(※東京都の場合 ※2)

所得割:バイト年収 105万円-(基礎控除45万円 + 給与所得控除 55万円 )× 税率 10% =2,500円

均等割:※東京都の場合
個人都民税:2,000 円 + 個人区市町村民税 4,000 円 =6,000円

※1、2 いずれも2023年7月時点のものです。また、金額は控除制度や地域ごとの非課税限度額等で変わります。詳しくは、各自治体のHPまたは窓口でご確認ください。

参考
総務省「個人住民税」
東京都主税局「個人住民税」
国税庁「No.1175 勤労学生控除」

デメリット③ あなたが親の扶養に入っていた場合、親の所得税が高くなる

あなたが親の扶養に入っていた場合、バイト年収が103万円を超えると親の「扶養控除」が適用されなくなり、結果として親が支払う税金が高くなります。

扶養控除とは、納税者(この場合は親)に配偶者以外の扶養親族(子供など)がいる場合、その人数に応じて税金に一定の控除額を設けられる制度のことです。

扶養控除の控除額は、子どもが16歳以上の場合は38万円、19歳以上23歳未満の場合は63万円(※2024年4月現在)。実際の税金の支払額は親の年収によって変動しますが、年間10万円以上の税金増になるケースが多いでしょう。

参考国税庁「No.1180 扶養控除」

デメリット④ あなたが配偶者の扶養に入っていた場合、配偶者の所得税が高くなる

あなたが配偶者の扶養に入っていた場合、バイト年収が103万円を超えると配偶者の「配偶者控除」が適用されなくなり、結果として配偶者が支払う税金が高くなる場合があります。

ただし、この場合は配偶者控除の代わりに「配偶者特別控除」が適用されますので、結果としてバイト年収150万円を越えなければ配偶者の支払う税金額は変わりません(※2024年4月現在)。

バイト年収が150万円を超えると、段階的に配偶者の支払う税金が上がっていきます。

ちなみに、配偶者の所得が1,000万円(給与年収1,220万円)を超えている場合、そもそも配偶者控除・配偶者特別控除は対象外になります。

参考

国税庁「No.1191 配偶者控除」
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

申告しなかった場合の法律上のペナルティ

バイト先の会社が年末調整をしてくれていれば、年収が103万円を超えていたとしても会社のほうで手配してくれます。

ただし、会社のほうで年末調整をしていない場合、または12月までにバイトを辞めていた場合、あなた自身が確定申告をする必要があります(バイト年収が103万円未満であった場合、確定申告するかしないかは任意で決められます)。

ここでバイト年収が103万円を超えていて、年末調整もしておらず、かつ確定申告をしなかった場合、どのようなペナルティやリスクがあるのでしょうか。

申告しなかった場合の法律上のペナルティ
  • 課税額の15%~20%の「無申告加算税」が上乗せされて、請求される
  • 延滞税が発生する
  • 「脱税」として罰則を受ける可能性もある

注意すべきは、以下の3点です。

ペナルティ① 課税額の15%~20%の「無申告加算税」が上乗せされて、請求される

確定申告をせずに本来納める税金を支払わずにいたことが発覚された場合、ペナルティとして「無申告加算税」が発生します。
「確定申告することを忘れてしまっていた」という場合にも発生しますので、とくに注意したいポイントです。

無申告加算税で支払われる税額は、以下のとおりです。

  • 50万円までの部分 15%
  • 50万円を超える部分 20%

ただし、期限から1ヶ月以内に自主的に申告した場合(かつ納期限までに税額の全額が納付されていて、それ以前の5年間に無申告加算税等が課されたことがない場合)は、無申告加算税は発生しません。

1ヶ月を過ぎた場合でも自主的に申告して納付した場合も、無申告加算税は5%に引き下げられます。

ペナルティ② 延滞税が発生する

確定申告をしないまま年月を過ぎた後に無申告が発覚した場合、無申告加算税のほか延滞税が発生する可能性があります。

延滞税で定められている税額は、以下のとおりです。

  • 納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで (1)年7.3%又は(2)延滞税特例基準割合+1%の割合のいずれか低い割合
  • 納期限の翌日から2ヵ月を経過した日から納付した日まで (1)年14.6%又は(2)延滞税特例基準割合+7.3%の割合のいずれか低い割合

前述の無申告加算税と延滞税が発生するシチュエーションは、税務署が企業・個人に向けて調査する「税務調査」をきっかけとなるケースがほとんどです。

税務調査の対象となるのは一部の企業・個人ですが、その選定基準は明示されていません。

3月の確定申告が終わった4月~5月頃に実施されることが多く、「これまでずっとバレなかったのに、今年になって指摘されてしまった」ということも起こり得ます。

ペナルティ③ 「脱税」として罰則を受ける可能性もある

確定申告で支払うべき税金をそのままにしていた場合の最悪のケースとしては、「脱税」として罰則を受けてしまうことです。

税務調査の際に、「確定申告の必要性を知ったうえで、故意に確定申告を行なわなかった」と認められた場合は、脱税者として「5年以下の懲役または最大500万円以下の罰金、もしくは両方」が科せられます。

また、故意とは認められなかった場合でも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

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まとめ)手渡しのバイトでも103万円を超えたら「バレる」と受けとめておこう

ここまでの内容をまとめましょう。

  • 手渡しのバイトや掛け持ちバイトでも、103万円を超えたらバレる可能性が高い
  • 年収103万円を超えると、あなた自身の所得税・住民税が発生するほか、親や配偶者の所得税が高くなる場合がある
  • 103万円を超えても確定申告をしなかった場合、課税額の上乗せや延滞税、最悪の場合「脱税」として罰則を受ける可能性がある

手渡しのバイトや掛け持ちバイトであっても、103万円を超えれば所得税の課税対象になります。

まずはバイト先で源泉徴収や年末調整をしてくれているか、いちど確認しておきましょう。

そして、確定申告の手続きが必要になる場合は、決して放置せずにきちんと対応することです。

「せっかく稼いだバイト代が、ペナルティでさらに目減りしてしまった…」ということのないように、ご注意ください。

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